患者の権利章典

  • 患者は、何人も差別されることなく、適切な医療を受ける権利があります。
  • 患者は、自分の診断・治療・予後についての情報を理解できる言葉で説明を受ける権利があります。しかし、そのような情報を患者本人へ直接伝えることが医学的に妥当でないと思われる場合は、代理人へ伝えます。また、患者は、自身の診療・治療に責任を持つ医師が誰であるかを知る権利があります。
  • 患者は、法律によって許される範囲内で、治療を拒否する権利があります。また、治療をしない場合の予測される結果について知る権利があります。
  • 患者は、当院での診断や治療方法に関して、セカンド・オビニオン(他院を含む他の医師の診断)を受ける権利があります。また、患者は、不服を申し立てる権利があります。
  • 患者は、個人情報やプライバシーについて、配慮を求める権利があります。
  • 患者は、自身の診療録(カルテ)等の診療情報の開示を求める権利があります。
  • 患者は、処置や治療の際に、医師から説明を受ける権利があります。なお、緊急時を除いて、処置や治療の内容だけでなく、それらに伴う合併症や危険性についても説明を受ける権利があります。また、代替方法や代替治療がある場合には、それらについての説明を受ける権利があります。
  • 患者は、病院内での安全な環境を提供される権利があります。
  • 患者が意識不明か自己の意思表示が不可能な場合には、インフオームド・コンセントは法の定める代理人に対して行われます。法の定める代理人の不在時に緊急の医療処置が必要になった場合には、患者があらかじめそのような状況での医療処置を拒否していない限り、患者の同意があるものとみなして医療処置を実施します。だだし、自殺企図の場合には、患者の意思にかかわらず救命医療を実施します。
  • 患者が未成年者あるいは法的無能力者の場合には、法の定める代理人に権利があります。
  • 患者は自己の健康や保険サービスに関する選択が行えるように、保健教育を受ける権利があります。その保健教育には、健康的ライフスタイルや疾患の予防、早期発見の方法に関する情報があります。
  • 患者は、人道的で尊厳のある終末期医療を受ける権利があります。
  • 患者は、医学的のみならず精神的支援を受ける権利があります。それには自らが選んだ宗教の聖職者による支援を含みます。また、それを望まない場合に拒絶する権利があります。
  • 患者は、疼痛の原因を知る権利があります。また、疼痛に対する治療方針決定に関与する権利があります。

~ 石垣島徳洲会病院(2022年4月1日)~